モビットで過払金の訴訟したらブラックリストに載る?
最近、TVのCMや新聞の折り込みチラシなどでよく見かける過払請求に関する広告。
インターネット上でも、ちょっと調べればすぐにでも検索できちゃいますよね。
過払請求できる金融会社の中には、大手消費者金融の名前も並んでたりします。
「私、結構長い間モビットを利用していたのですが…もしかして過払の訴訟って起こせるんですか?」
「でも過払請求って、返済トラブルとかの記録になったりしないものなんでしょうか?」
過払金が戻ってくるのはいいけど、相手は大手だし、過払の訴訟を起こしてブラックになったりしたら…。
(⇒ブラックリストになる詳細な条件とは?)
「これから先、どこからも借入ができなくなるっていうのも困るし…」
モビットの利用で過払訴訟ができるのか。もし訴訟が出来たとして、その後の借入に影響を及ぼすのか。具体的に調べてみました!
過払金請求って何?
借りたお金を返済するのは当然だし、利息が発生するのも当然です。賃金業とは、その利息が収益になるわけですからね。
しかし、その返済において、過剰に返済しているというのが“過払”という状況です。
借りたお金に利息をつけて返すというのは、契約時に約束したこと。なのになぜ、過払金が発生するのでしょう。
借入期間が長いほど要チェック!
短期間で低額利用の場合には過払金が発生するようなことはありません。
ただし、高額利用のある長期利用者の場合、過払請求をした際に過払金が発生する可能性があります。
借入をする際には金利が発生しますが、この金利を決めるのは実質年率と借入期間です。
通常、借入金額が高額の場合には実質年率が低くなる傾向にあります。
しかし実質年率が低くても、利用期間を長く設定する事で、短期間で実質年率が高い場合よりも多く支払っているケースもあります。
過払金が発生しないケース
ここでひとつ注意!
どんなケースであっても、平成22年6月以降の新規契約での借入の場合、モビットに限らず、すべての金融会社からの借入に過払金は発生しません。
平成20年以降の新規契約の場合でも、ほとんどが過払金は発生しません。
過払金が発生する可能性があるのは平成18年以前の契約の借入のみ!
実は過払金が発生するようになったのは、平成18年に行われた賃金業法の改正の影響です。
この法改正で定められた内容は、改正された年以前の契約にも有効とされ、これが原因で多くの高利貸しが倒産することになりました。
まあ、それが法改正の狙いのひとつといえますけどね。
モビットでの過払請求は可能?
賃金業を営んでいる金融会社は、銀行以外は《賃金業法》と《利息制限法》という2つの法律に従って運営しています。
実は法改正以前には、この2つ以外に《出資法》と呼ばれる法律があり、この存在により、利息制限法で定められた利息の上限が守られることはありませんでした。
利息制限法で定められた金利の上限
元金
金利上限
10万円以下
20%
10万円以上100万円以下
18%
100万円以上
15%
出資法で定められた金利の上限
29.2%
利息制限法よりも出資法の罰則が厳しかったため、当時の消費者金融の多くは20%?29.2%の間で設定していました。
本来であれば、利息制限法の金利を超えている場合はその分は支払う必要はなかったのです。
しかし、一般人は法律に関してはほぼ素人。この法律を知らない多くの人が疑問を抱かずに支払い続けていたのです。
その中にあって、モビットは法改正以前から貸付に関しては優秀な消費者金融でした。
もともと利息制限法に従った貸付を行っていたので、モビットが過払請求をされる事例はそう多くありません。
ただ、長期利用者の場合だと、現在の金利は低くても過去の金利が高い場合には過払金が発生する可能性もあります。
モビットへの過払請求訴訟
もしもモビットに過払請求の訴訟を起こしたとして、これは今後の借入に何か影響を及ぼすことはあるのでしょうか?
そもそも訴訟する理由がない
モビットで過払訴訟をしたらブラックになるのかどうか?というのが気になるところでしょうが…
そのため過払金が基本的に発生しないので、過払金訴訟へ繋がる理由がないのです。
まあ、可能性が0ではないので専門家に相談してみるのが1番です。
過払訴訟した場合の今後
モビットへの過払請求は、過去に違法な貸付を行っていないため条件的に理由が発生しないことがわかりました。
しかしモビットに限らず、もし消費者金融に対して過払請求の訴訟を起こした場合はどうなるのでしょう。
「これから先、借入ができなくなるんじゃ…」
そう不安に思う人も少なくないのではないでしょうか?
実際には、過払請求をしたからといって永久的に借入ができなくなるということはありませんが、ケースによって異なる部分があります。
それは《完済後の過払請求》か《返済中の過払請求》かの違いです。
完済した借入の過払請求の場合には、個人信用情報に記録が残るということはありません。
一方、返済中の人が過払請求をした場合には、個人信用情報に記録が残ります。
理由は簡単で、完済前のこのような手続きは“債務整理”として扱われるからです。
過払請求の手続きに入る際、現在の返済計画の見直しをするために、まず最初に利息の引き直しの計算を行います。
たとえ目的が過払請求であっても、この手順は任意整理としてみなされます。
過払請求をする金融会社によっては、完済後の手続きであっても個人信用情報になんらかの形で記録を残す場合もあります。
こうなると債務整理をした人同様、個人信用情報に傷がついた状態になります。つまり、一般的な言い方をすれば、「ブラック」になってしまいます。
一度個人信用情報に傷がつくと、記録の内容にもよりますが、5年?10年は情報が残ります。その間の借入は非常に困難になってきます。
過払請求は個人でやろうと思えば、それはそれで可能ですが、法的な問題も関わってきますので、ここは専門家に相談して力を借りるのが賢明でしょう。
特に、今後新たに借入を利用するつもりでいるのなら尚更です。
モビットに訴訟される
モビットは法改正以前から利息制限法に従った貸付を行っているので、過払請求の訴訟そのものがほぼ有り得ないということはお話しました。
しかし、モビットには債務者(借りている側)から起こされなくても、裁判訴訟の事例はあります。
それは債権者側のモビットからの訴訟です。
返済トラブルによる訴訟
大手消費者金融であるモビットは、審査も厳しいといわれています。
それはよく知られていることなのですが、一般的に返済でよく訴訟を起こすというのはあまり知られていないのではないでしょうか?
- 任意生理中の訴訟
- 賃金請求の訴訟
上記の内容が特に多くあります。
実はモビットには「返済事故が発生した場合には訴訟を起こす」という社内ルールがあるのです。
どちらにしろ、手元に裁判所からの特別送達が届きます。
こうなると、一般人は当然パニックに陥ります。任意生理中の依頼を専門家にしている人は、すぐにその事務所に、連絡をすればいいことです。
しかしこれから相談予定だった人や、まさか訴訟を起こされると思っていなかった人もいますよね。
こういった場合にも、速やかに専門家に相談しましょう。
任意整理も考えていない人が、賃金請求の訴訟を起こされるというのは、相当支払いを滞ったとみます。これはもう、自分が悪いとしかいいようがありません。
まあ、任意整理をするほど無理な借入をした人も、褒めれたものではありませんが…急に仕事や生活が一変してしまって、どうしようもなくなる人もいますしね。
裁判所の通達を無視しない
裁判所から特別送達が届いたということがどういうことだかわかりますか?
裁判所が関わってきたということは、その文書には法的効力があります。
ですから、このような事態を無視してはいけません。放っておくと法的罰則を受けることになります。
なぜ訴訟を起こされる?
債権者であるモビットは、貸したお金を回収できなければ損害を被ることになります。
これはモビットが悪いのではなく、返済できると約束したのに返済できなくなったという債務者に問題があるのです。
こうなると、法的手段に出てでも回収をしたいというのが債権者側の本音といえます。
任意生理の手続きに入っているとわかっていても訴訟を起こしたりするのは、財産の差し押さえをしてでも…という意図があるからです。
任意生理というのは、平たく言えば「返せなくなっちゃったからなんとかして」という、借りた側の都合。
債権者からしてみれば「約束破ったな!」という状況なのです。
賃金業はボランティアではありませんから、自社に損害が発生するとなれば、裁判のひとつやふたつ起こしても、まあ当然といえば当然ですよね。
訴訟事案はブラックになるのか
借入に関する訴訟問題が、想像以上に大きな問題となるのはわかりましたね。
この訴訟問題を起こしたにしろ、起こされたにしろ、気になるのは今後の借り入れに関する問題です。
今後の借入への影響
過払請求をして訴訟を起こした場合、これは先に挙げたように、返済中のものなのか完済後のものなのかにもよります。
返済中=任意整理扱いになるため個人信用情報に記録が残る(ブラックになる)
完済後=一度済んでいる返済のため任意整理扱いにならないので記録は残らない(ブラックにはならない)
しかし、完済後でもどういった形にせよ記録を残す金融会社もあります。素人判断するよりも、専門家に相談して、今後どのようになるかを見極める必要があります。
ブラックになれば、当面は借入が困難な状況が続きます。借入ができても、低額融資しか受けられない可能性もあります。
モビットの利用を続けたい
もしもモビットに過払金訴訟をした場合、その後のモビットの利用は難しいと思って下さい。
基本的には他社での借入には問題がないのですが、過払訴訟を起こされた会社側にはその人の記録は残ります。
一度裁判で争った人に、そう簡単に融資をするというのも考えにくいですよね。
長く利用を続けたいのなら、過払請求は賢い選択とはいえません。
特にモビットは数少ない、法改正前から利息制限法を守って融資をしている大手消費者金融です。
借入当初よりも利用が長い優良顧客の金利が低くなるのは、消費者金融では常識。(参考ページはこちら→融資金利が下がっていくメカニズム)
それを以前の利息が高いからと訴訟を起こされたのでは、モビット側もたまりません。
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