モビット審査に通るにはコツがある!申し込み前に
>生活保護受給者はモビットを使える?できない時の資金調達とは

生活保護受給者はモビットを使える?できない時の資金調達とは

企業の倒産件数が減少傾向にありますが、生活保護受給世帯は年々増加の一途を辿っていますよね。今の世の中自分が勤める会社がいつ倒産しても不思議ではなく、生活保護を受けるような事態にいつなっても不思議ではないかもしれません。

その生活保護を受けている時にはモビットなどのローンから借金ができないといわれることがありますが本当なのでしょうか。日々の暮らしが厳しい状態にある生活保護受給者がモビットからお金を借りられないのでしょうか。
(⇒モビットの審査はどこを見ているか

今回は生活保護受給者がモビットなどのカードローンを利用できるか、できるケースがあるか、できない理由は何か、ローン以外の調達方法はあるか、といった受給者の借金、ローンの利用や資金の調達方法などについて紹介していきましょう。

生活保護下でモビットを使えるか

ここでは生活保護を受けている方がモビットや銀行などのカードローンからお金を借りられるかどうかの点を法律や行政の立場から説明していきます。

法的に生活保護受給者はローンを利用できるのか、行政は彼らにローンの利用に関してどのように対処しているのか、といった点を確認していきましょう。

生活保護下で法的に借金できるか

生活保護を受けている方がモビットや銀行などのローン事業者からお金を借りられるかどうかを規定する直接的な法律は見当たりませんが、法的には生活保護を受けている方はローンが利用できないとみられています。

生活保護の給付を担当する役所などでは生活保護を受けている方が借金の返済にその給付の一部をあてることを原則として認めていないと考えてよいでしょう。もし受給者がそのような行為を行っているなら役所はその方への給付を停止する可能性が大きいですね。

その生活保護の給付などを規定する法律が生活保護法であり、同法の趣旨にもとづくと原則的に受給者は借金することはなく、借金があったとしてもその返済に給付の一部を充てることは不適切と解釈されているのです。

もし借金がありその返済に給付の一部をあてたことが役所に発覚すれば給付がストップされるだけでなくそれまでの給付の返還が求められる恐れもあるのでよく認識しておく必要がありますね。

生活保護でも借りられる場合は?

先ほど生活保護法では借金の返済に給付費用をあてることを認めていないことをみてきましたが、実際には例外もないとはいえないようです。

人として最低限の生活を保障する生活保護法による給付では余裕のある暮らしを送ることは不可能です。そのため突発的に発生する病気、事故や冠婚葬祭などに関わる支出に対しては手持ちのお金がほとんどないため用意することは困難でしょう。

そのようなどうしても必要な場合には、モビットなどの消費者ローンからお金を借りることを役所が例外的に認めることもあるという話が聞かれます。

重い病気にかかり給付のお金だけでは不足する、交通事故にあい多額の入院費用がかる、家族に不幸があり葬儀の費用が必要となる、といった事態が発生すれば生活保護の給付だけでは当然足りず、どこからの一時的な借金の必要性がでてくるでしょう。

そのような事態は生活保護法の趣旨に則って適切に生活を送っていたとしても防ぎようのないものともいえるかもしれません。そのため役所ではそうしたケースには例外的にローンの利用を認めることがあるといわれています。

具体的な事例をネットなどで確認することができずそれが本当に真実であるかどうかは不明ですが、仮にそのような事態になった場合には担当のケースワーカーや役所の担当者などに相談してみてはどうでしょうか。

病気・事故・介護・教育・出産・冠婚葬祭などの支出の中には人が生活していく上で最低限必要なものもあり、通常の給付だけでは賄えないこともあるのでそれを訴えてみることが重要かもしれませんね。

モビットの生活保護者への対応

ここでは法律や行政の視点ではなく消費者金融の一企業であるモビットの生活保護受給者への対応をみていきます。

モビットが生活保護を受けている方にお金を貸すことがあるのかないのか、あるとすればどのようなケースなのか、といった点を確認していきましょう。

生活保護受給者を対象にするか

モビットの利用対象者の範囲は比較的広いとみられていますが、生活保護受給者に関しては明確な取り扱いは示されていません。また、ネット上の口コミなどをみても受給者が同社より融資を受けたという事例はなかなか見つけられません。(参考ページはこちら→融資の代表的な口コミについて

つまり、モビットは基本的に生活保護受給者を利用対象者に含めていないと考えられるわけです。

モビットのカードローンの利用条件は下表のように年齢要件、収入要件と職業要件からなっています。
(⇒年齢制限については特に厳守が必要です

表1:利用対象者の条件

利用条件 内容
年齢要件 年齢が満20歳以上69歳以下
収入要件 安定した定期的な収入が得られることと
職業要件 正社員、アルバイト、パート、派遣社員のほかに自営業の方

以上のように生活保護受給者の利用に関しては何の記載もないことから利用条件の原則に照らして判断されることが一つ考えられます。つまり、何がしかの仕事をして一定の収入を得ているかどうかが利用の可否を判断する条件となるのではないでしょうか。

また、大手消費者金融では利用条件の原則とは関係なく生活保護法の趣旨を尊重して、生活保護受給者への融資を控えているといわれることがあります。モビットでもその点を重視して受給者への融資をしないかは不明ですが、十分に考えられることでしょう。

以上のようにローンとしてのリスクの面と法律の面からモビットが生活保護受給者へお金を貸すことはほとんど期待できないと思われます。

モビットが受給者に貸す場合は?

先ほどモビットが生活保護受給者に融資する可能性が低いことを説明しましたが、可能性がゼロとはいえないかもしれません。

可能性があるとすれば、先ほどのリスク面と法律面の両方をクリヤしていることが条件となるでしょう。法律面では例外的に借金が認められる特殊なケースがあったとした場合が該当するでしょう。

例えば、急な病で治療費が一時的に不足して給付金・手当だけでは直ぐに払えないような場合に役所が消費者ローンからの一時的な借入れを認めるようなケースが想定されます。

公的な支援策が間に合わず、また借入額が少額で短期間に借入れが返済できるというようなケースでかつ役所が認める場合に限ってモビットが融資に踏み切るという可能性はゼロではないかもしれません。

ただし、そのような場合でもリスクの面から申込者に返済能力があると判断できた場合だけに限られるでしょう。いくら役所が例外的に認めたとしてその受給者に返済できる収入がないとモビットが判断すれば審査に通ることは考えにくいでしょう。

以上のことからモビットが受給者にお金を貸すことはまったくないとはいい切れませんが、現実的には非常にハードルの高い条件をクリヤしないと実現できないでしょうね。

受給前の借金はどうするのか?

生活保護受給者がモビットなどを利用することは確かに容易ではないことがわかりましたが、それでは受給前に借金があった場合はどうなるでしょうか。生活保護の受給前に借金を抱えている方にとっては非常に気になりますよね。

ここでは受給前に借金があった場合に生活保護が受けられるのか、受けられない場合にどうすればよいか、そうした方が利用できる支援策が何かあるのか、といった点を確認していきます。

借金があれば生活保護は受給不可

生活保護を受けようとする方なら借金の一つや二つあっても不思議ではありませんよね。そういう状態だからこそ生活保護を受けたいと思った方も少なくないでしょうが、原則的には借金があると受給できないのです。

生活保護法の考え方では生活保護費は人間が最低限の生活を送れるための保障としてお金や現物を給付するものであり、それ以外に利用されるものではないと認識されています。

つまり、生活保護費は最低限の生活を維持するために支出されることが許されるものであり、借金の返済にこれをあてることは法の趣旨に反すると役所は解釈しています。そのため住宅ローンの返済でも認められていないのです。

したがって生活保護を受けるためにはその申請者は受給前に自分が抱えている借金を清算する必要があります。もし申請者が清算できないまま受給した場合にその事実が発覚すれば受給は停止され、過去の給付分の返還が求められるかもしれませんね。

受給前の借金はどう清算する

受給前の借金を返済できないような状態だから生活保護を受けたい、といわれる方も多いのではないでしょうか。そして、その借金を放置しておくわけにもいかないことも事実でしょう。

そのため何らかの対策が必要となりますが、考えられる方法は役所が認めた上での借金と債務整理の二つが考えられます。前者の場合は可能性としては決して高くはありませんが状況によってないともいえないでしょう。

例えば、親兄弟などからの借入れや消費者ローンからの少額の借入れなど比較的短期間に返済できるものなどです。早期の返済が法的整理などよりも将来の生活再建に有効なケースもあるので借金の内容によっては例外的に認めてもらえるかもしれません。

借金の状態や今後の就職など生活再建に向けた考え・計画などを福祉事務所の担当者など伝え借金の清算の仕方を相談すれば、適切なアドバイスを受けられるのではないでしょうか。

しかし、原則通り借金を抱えまま受給が許されない場合は債務整理を行い清算しなくてはなりません。この場合借金がない状態にするためには法的整理、特に自己破産を行う必要がでてくるでしょう。(参考ページはこちら→自己破産してしまうとどうなる?

自己破産は自分が保有する現金化可能な大部分の資産を処分して債務の弁済にあて残りの債務をゼロにできる整理法です。この方法は債務者にはメリットが大きい方法ですが、債権者にとっては大きな損失を被ることになるので交渉は簡単ではありません。

そのため弁護士などの法律の専門家に依頼して交渉や手続きを進める必要もあり費用や時間もかかるため、こうした点も福祉事務所に相談するとよいでしょう。借金を返済すべきか法的整理をするべきかの判断を仰ぎながられ生活保護の申請に進むと良いですね。

近くに福祉事務所がない場合などでは最寄の役場などで相談してみてはどうでしょうか。最も適切な支援機関や専門家などを紹介してくれることもあると思いますよ。

モビットから借りられない時は?

今まで見てきたように法律や事業者の立場からみても生活保護受給者は受給前もその後もモビットなどからお金を借りることが極めて困難であることがわかるでしょう。しかし、現実としてどうしても必要なお金を借りたい場合はどうすればよいでしょうか。

そんな時に役立つのが公的な支援策です。生活保護を受ける前後で利用できる貸付などをここで紹介しておきましょう。

失業時に利用できる総合支援貸付

総合支援貸付とは失業により日々の生活の維持が厳しい状態にある方が住宅へ入居するための費用や生活を維持していくための資金を借りることができる国の貸付制度といえます。

この制度は生活支援費、住宅入居費と一時生活再建費の3つに分かれ、各々の使途で必要な資金を貸し付けて生活の再建を支援しているわけです。

生活支援費は生活再建を果たすまでの期間で必要になる生活費用としての貸付けで、その貸付額は2人以上世帯の場合月20万円以内、単身世帯は月15万円以内となっています。

また、その貸付期間は12カ月以内で、利子は保証人の有無の違いで異なり保証人がいれば無利子、保証人がない場合は年1.5%の利子がかかります。無利子や低金利でお金を借りられれば生活保護を受ける前に生活を早めに立て直すのに役立つでしょうね。

なお、この制度の申請窓口はお住まいの地域を管轄する市町村の社会福祉協議会になっています。

繋ぎの臨時特例つなぎ資金貸付

臨時特例つなぎ資金貸付とは、失業保険などからの公的給付や、上記の総合支援資金貸付といった公的貸付による支援策が実行されるまでに当面の生活の維持に必要な繋ぎ的な資金を貸付ける制度といえます。利用対象者は次のような方が該当します。

  • 住居をもっていない離職者
  • 雇用保険失業等給付、職業訓練受講給付金、住宅支援給付、生活保護、総合支援資金貸付などの公的給付や公的貸付が受理されていて、かつそれらの支援策が開始されるまでの生活で困っている方
  • 本人名義の金融機関口座を持っている方

貸付額は10万円までで利子はかからず連帯保証人は不要となっていて、貸付期間は申し込んでいる支援策が開始されるまでです。決して大金の貸付けではないですが、申請した支援策までの何日かの繋ぎとしては確かに役立ちそうですね。

なお、この制度の申請窓口はお住まいの地域を管轄する市町村の社会福祉協議会になっています。

一時的な融資の緊急小口資金貸付

緊急小口資金は、医療にかかわる費用、給料の盗難や紛失、火災などの被害、年金や公的給付などの支給が開始されるまでの必要な生活費などで、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に無利子で少額の資金を貸付ける制度といえます。

利用対象者は次のような方が該当します。

  • 低額所得世帯の方
  • 緊急かつ一時的に生計維持が困難にある方
  • 返済の見込みがある方

*生活保護世帯は対象外となります。

貸付額は10万円まで、利子は無利子で連帯保証人は不要です。償還期間は据置期間後8月以内の返済となっています。貸付額を含めた内容が臨時特例つなぎ資金貸付と似ていますが、さまざまな用途で利用できるのが特徴といえそうです。

最初に示した用途以外に解雇や休業による収入の減少、滞納している税金や社会保険料の支払、事故による日常生活に影響する損害、住宅の入居に必要な敷金や礼金の支払いなどに使用できるケースがあるので利価値が高いといえるかもしれませんね。

貸付けを促すサイトにご注意!

今までみてきたとおり生活保護受給者がモビットなどからお金を借りることは原則的に認められていないわけですが、インターネット上には生活保護受給者にカードローンの利用を勧めるサイトがみられることもあるので注意が必要です。

生活保護法には厳密に貸金業者からお金を借りることを禁じるような規制を定めているわけではありませんが、生活保護法第60条や61条の生活上の義務や届出の義務の内容から役所は借金を認めない立場をとっているといえるでしょう。

そのためモビットなどの大手消費者金融では生活保護法の考えを重視してその受給者への融資を控えているといわれています。そうした状況を把握しているのか、していないのかは不明ですが、ローンの利用を勧めるWEBサイトが登場していたことがあります。

今もそのようなサイトが存在しているかは確認できませんが、もしそのようなサイトで「生活保護受給者も利用できるカードローンの紹介」などの見出しがあっても安易に乗らないように注意してください。

これまで確認してきたとおり原則的には生活保護下での借入れは困難で、可能な場合であってもかなり特殊なケースが想定されます。

でたらめな情報でローンから借入れしてそのことで保護費の給付が停止される可能が生じてはそれこそ生活の維持に支障をきたしかねません。どうしても借りたい場合には福祉事務所やケースワーカーなどにまず相談してから借入れの申し込みをするべきでしょうね。

【参考ページ】
どんな立場なら融資を受けられるかチェック

トピックス
ページトップへ