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モビットの金利から見る!利息制限法と金利の関係

わたしたちの生活においてとっても便利なカードローンですが、「金利がやっぱり高いなぁ…」と思うことはありませんか?私はあります(笑)。いくら昔に比べて低くなったとはいえ、住宅ローンの金利は2%台も珍しくなく、せいぜい3%くらいですよね。
(⇒融資の金利に関する素朴な意見

さすがに住宅ローンは借りているお金のケタが大きく違いますので、住宅ローンと同じくらいの金利にしろ!と言うつもりは毛頭ありませんが、カードローンは最低金利こそ4%や5%と設定されているものの、そんな金利でお金を借りるには利用限度額が500万円くらいないといけません。

そこまで借りることが出来るような属性も年収も持っていないような一般人からすれば、大抵は最高金利かそれに近い15%以上の金利でお金を借りることがほとんどになります。正直な話、ちょっと金利って高いなって思っちゃいますよね。
(⇒金利の仕組みについて学んでおこう

大手のカードローンなどは大抵16%以上をが最高金利として定めています。大手のモビットは最高金利が18.0%になっており、大手のカードローン会社の中では一番高い金利なのではないでしょうか。複数のカードローンで似たような金利なのだからそれが違法というわけではないとは思いますが、どうやって金利を決めているのかちょっと気になります。
(⇒大手の信用できる金融業者について

そこで今回は、モビットの最高金利はどうして18.0%に決まったのか?それに関わる法律ってどんなものがあるのか?を調べてみました。ちょっと消費者金融と金利に関わる歴史もわかるかも!?

モビットの最高金利18.0%の秘密

モビットの金利は「3.0%~18.0%」と定められています。この「3.0%」が「最低金利」であり、「18.0%」が「最高金利」という言い方をします。基本的に初めてお金を借り入れる場合、その利用限度額が一定の金額を超えない限りは金利が「18.0%」に設定されていると思ってもいいでしょう。

しかし、18.0%とはなんとも中途半端と言える金利です。15%や20%に設定してもいいのでは?と思いますよね。しかし、18.0%であることにもきちんと理由があるんです。

金利の上限を決める法律がある

モビットは「貸金業者」という業態であり、「貸金業」を営んでいる会社という形です。この貸金業者には「貸金業法」という法律が適用されます。加えて、貸金業者に限らず金利に関わる2つの法律があり、それが

  • 利息制限法
  • 出資法

の2つです。そのうち、「利息制限法」が直接モビットなどカードローンの金利に関わってくる法律になります。
(⇒銀行だとまたルールが違います

利息制限法では、「金銭消費貸借契約」における金利が決められており、この利息制限法で定められた金利を超えた金利で借りた場合の利息分については超過分となり、支払う必要性がありません。
★金銭消費貸借契約とは??★

「きんせんしょうひたいしゃくけいやく」と読みます。これは、「金銭」と「消費貸借契約」の2つのわけて考えればなんとなく意味がつかめるのではないでしょうか。

消費貸借契約とは、「消費」することを前提とし、借りて消費したものと同じだけ返済する契約のことです。それに金銭をくっつけると…どうでしょうか?なんとなくカードローンの仕組みと似ていませんか?

(何かしらの理由で使う予定がある)お金を、その金額分返済することを約束した契約。これが金銭消費貸借契約です。

その利息制限法で定められている金利は以下のようになっています。

金額 上限の金利
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

この表を見ていただければわかる通り、10万円以上100万円未満であれば年18.0%が上限となります。ですので、多くのカードローンなどはその上限金利に近い18.0%前後が多く、モビットであれば上限である年18.0%の金利になっている…というわけです!

もちろんこれより高い金利にするのはダメですが、低い金利にすることについては何も法律で定められていません。極端に言えば金利0%でも別に問題はない、ということですね。銀行カードローンの場合は15%前後が最高金利として定めていることが多いです。できればもうちょっと金利が全体的に低くなってくれたら嬉しいんですけどね(笑)。

ここまで読んできた方の中には「延滞の時の損害遅延金は18.0%を超えているけど、それは大丈夫なの?」と思った方がいるかもしれません。遅延損害金の金利につきましては別途法律で定められており、

金額 上限の金利
10万円未満 年29.2%
10万円以上100万円未満 年26.28%
100万円以上 年21.9%

このようにいずれも20%を超える金利になっています。しかしながら、多くのカードローンでは出資法の関係もあり20%に留めているところが多いですね。延滞しなければ支払わなくていいお金ですので、関係ないと言えば関係ないのですが、ついついうっかりということもあります。あまり高いよりは低い金利のほうが嬉しいところではありますね。

出資法は、定められた金利を超えて貸し出した場合、業者に罰則を与える法律です。この法律に違反した場合、「5年以下の懲役または1000万円(法人は3000万円)以下の罰金」が課せられます。現在の出資法で定められた金利は「20%」で、利息制限法で定められた最高金利と同じになっています。

昔はこれよりも高金利だった!?

モビットの金利は18.0%で高いな~…なんて何度かボヤいてしまっていますが、これは今だから言えること。少し前までは、18.0%なんて金利は夢の様な低さといってもよかったんです。

2010年に貸金業法が改正され、それに合わせていくつかの法律も改正はされましたが、それまでは「貸金業者がお金を貸せば貸すほど儲かる!」と言えるほど「貸し手社会」のようになっていました。実際カードローンを利用している人は多くいましたが、今よりもずっとトラブルも多かったんです。

加えて先ほど説明した「利息制限法」と「出資法」。この2つは今でこそガッチリとタッグを組んではいますが、昔は全然寄り添っておらずお金を借りる側は今では考えられないような高金利でお金を借りていたんです。

高金利の元凶、グレーゾーン金利

「グレーゾーン金利」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないかと思います。特にカードローンやキャッシングについての知識がある方であれば必ず一度は目にしたことがあるかと思います。

グレーゾーンという単語の響きから何かしらあまりいいイメージにはならないものは想像に難くないところですが…。

先ほど説明しましたように、「利息制限法」で定められた金利は最高でも20%でした。20%とはいえ、10万円未満の貸し出しにかかる金利と考えればほとんどのカードローンやキャッシングで適用される金利は18.0%であったと考えるのが妥当です。

しかしながら、50万円の借り入れをしたとしても昔は20%を超える金利は当たり前。25%くらいでも低めの金利と言えるくらいの有り様だったんです。

どうしてそうだったのかと言うと、もう一つの金利に関わる法律である「出資法」によるところが大きいです。今でこそ出資法での上限金利は「20%」とされていますが、昔は非常に高いものでした。何度も改正を重ねて、そのたびに上限金利が引き下げられてはいるのですが、

施行開始時 上限の金利
法改正前 年109.5%
1983年11月1日 年73%
1986年11月1日 年54.75%
1991年11月1日 年40.004%
2000年6月1日 年29.2%
2010年6月18日 年20%

この表を見ていただければわかる通り、非常にザル…といってはいけませんが、かなりの高金利が設定されていたことがわかります。まあ、罰則をつけるくらいですからある程度高くてもそれを超えて貸し付ける人はいないという判断があったのでしょう(当時の方の考えは私にはわかりませんが…)。

ここで問題となるのは、「利息制限法」と「出資法」の間にスキマがあることです。出資法には定められた金利を超えた場合に刑事罰などの罰則がありますが、利息制限法にはそれはありません。

ですので、利息制限法で定められた金利を超えてしまっても、出資法で処罰されないところまでの金利であれば貸金業者は罰則がなく営業が出来ていたんです。この出資法と利息制限法の間のギャップ部分の金利を「グレーゾーン金利」といいます。

みなし弁済などでさらに加速

これだけなら、「利息制限法を超えた分なのだから支払う必要はない」とつっぱねることが出来ます。利息制限法の1条でそれはしっかりと定められているからです。しかし、そうさせずに支払いを借りた人にさせたのが「みなし弁済」というものなんです。

みなし弁済とは、ざっくりと言うと「利息制限法で定められた分以上に支払っても、一定の条件を満たしていれば有効な弁済とみなしますよ」というものです。その条件は以下になります。

  • 債権者(お金を貸す側)が貸金業者として登録を受けていること
  • 債務者(お金を借りる側)が利息と認識し超過分を支払ったこと
  • 債務者が利息として任意で超過分を支払ったこと
  • 貸付の際、貸金業者が貸金業規正法第17条に定められた各記載事項を紙に記載した契約書を交付していること
  • 貸金業者が貸金業規正法第18条に定めた受取証書を交付していること

この5つをすべて満たした上ではじめて「みなし弁済」と認められます。しかしながら、昔はお金を借りたいのなら、このみなし弁済を認める…といいますか、高い金利でしかお金を借りることが出来なかったので、よくわからない人はそんなもんかと思って高金利で借りていたでしょうし、どうしてもお金が必要な人はみなし弁済とわかっていてもお金を借りていたかもしれません。

その反動は過払い金返還請求へ

現在は法律が改正されているため、みなし弁済もグレーゾーン金利もなくなりました。そのため、みなし弁済と知らなかったという方々が払い過ぎた利息を返還するための、過払い金返還請求を行っています。テレビのCMなどでもよく聞く言葉ではないでしょうか?

もちろん利息制限法を超えた金利でお金を貸していたのですから、当然請求する権利はあります。先ほどにみなし弁済とみなす条件をリストアップしましたが、これを貸金業者が証明するのは非常に困難とされているんです。ですので、大抵の場合は和解として過払い金返還が行われているようですね。

ただ、この請求は10年までしか遡ることが出来ません。「もしかして払いすぎていたかも!?」と思った方は出来るだけ早く動きましょう!

ちなみにモビットやプロミスなど、貸金業法の改正後に出来た消費者金融の場合は金利は必ず法定内になっていますので、過払い金の発生はありません。

金利で正規業者か見分けられる!

金利の決まりについてここまでお話してきましたが、このような法定金利がどのくらいなのか、それを超えるとどうなるのか…ということはお金を借りるわたしたちにとっては直接関係ないように見えます。

当然金利は低いほうがいい、というのは当たり前のことではあるのですが、金利の平均や上限を知っておくことでより自分にとってオトクと言えるカードローンを探す筋道を立てることが出来るのです。

それに、法定で定められている金利の上限が20%と知っていれば、それを超える金利でお金を貸す業者は「正規の業者ではない」とひと目で判断出来るようになります。人間、トラブルは出来るだけ避けたいものですが、特にお金のトラブルなんていいことが100%ないと言い切ってしまってもいいくらいです。

事前にトラブルを回避する、感知する能力が身につくのであれば、より安全にカードローンを利用できるようになりますよね。

大手であれば必ず法定金利内

当たり前のことですが、モビットをはじめ大手のカードローンであれば現在は必ず法定金利内に収まるようにしています。今更法定金利を超えるような高い金利でお金を貸すようなことをすれば行政処分になりますし経営にも影響が出ることは間違いありません。

お金を借りたいと思うなら大手が一番安心!と多くの場所で言われていますが、金利の面でもサポートの面でも安心出来る…という点から大手のカードローンが推されているんです。

モビットも金利こそ法定金利の上限からスタートですが、シンプルな商品設計やWEB完結でのスピーディーさは大きな魅力です。他のカードローンと比較もしつつ、利用を考えてみるのもいいのではないでしょうか。

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